解体工事について
東京都福生市にて、解体工事を行っております株式会社進朋解体です。
個人のお客様からビルなどの大きな建物まで、幅広く対応を行っております。
特に個人のお客様は
「解体を専門業者にお願いすることはあるのかしら?」と、専門業者にお願いする
想像が湧かないという方もいらっしゃるようです。
そこで本日はどんな解体を行っているか?
少しでもイメージしやすいようにご紹介いたします。
解体工事の用途とは?
解体工事は、建築物やその他の工作物を計画的に取り壊して、撤去する作業を指します。
これらは建築基準法施行令第1条第3号に定められています。
解体というと、建物全部を壊すイメージがあると思います。
もちろん「全解体」と言って、建物全体を取り壊す工事はあります。
基礎部分まで含めて、建物の全ての部分を解体し更地にしていきます。
全解体を選ぶ際は
- 建物が老朽化して使用に適さなくなった
- 新しい家に住み替えたい
- 建家を相続したけれど、土地を売却したい
- 土地の再開発のために既存の建物を撤去する必要がある
上記が大半になります。
その他に「部品解体」と言って多くは以下の理由によって、
建物の一部のみを解体する方法もあります。
・改修やリノベーション
…建物の古い部分を取り壊し、新しい部分を追加する。
・建物を拡張
…新しいスペースや部屋を追加する。
・安全性を保つ
…劣化や損傷が進んでいる部分を取り除き、全体の安全性を確保する。
部分的に耐震強化したい。
また、アスベストや有害物質を含む部分を除去する。
部分解体は全解体と比べて、作業範囲が限定されているため、
時間やコストの節約になります。
また、周囲の環境や建物の他の部分への影響を
最小限に抑えることができるため部分解体を選ばれることもあります。
「内装解体」という建物の骨組みは残し、内装のみを解体する方法もあります。
具体的には建物の外壁や骨組みなどの主要構造部分はそのままにして、
内部の壁や床、天井、設備などを取り除くものです。
内装解体の場合は、建物の外観や構造は変更せず、内部空間をリニューアルしたい場合に
選択されます。
オフィスビルのフロア改装や、住宅の大規模リフォームなどで利用されます。
また、敷地内の付属構造物を取り壊す「外構解体」もあります。
ブロック塀やカーポート、物置、庭の舗装、門扉などを取り壊します。
敷地の利用方法を変更する際や、老朽化した外構設備を新しい設備に変更する場合に
用いられます。
小さな解体工事もお任せください!
私どもの強みは、工事後のアフターフォローも充実しているところです。
当社は東京23区・関東全域にてご依頼を承っております。
その他の地域につきましても、まずはご相談ください。
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